整形外科と接骨院 診断とお薬

こんにちは!

げんきや接骨院 松本高宮 の中村です!

今までのブログでは症状や疾患についての紹介させて頂きました。
今回は治療の前の段階、多くの人が一度は思ったことがあるのではないでしょうか「整形外科と接骨院の違い」についてお話させていただきます!

 

整形外科(学)とは

整形外科学とは医学の中の一つで外科学の分野の一つで、整形外科とはその分野を専門とする医療機関です。

四肢及び脊柱疾患や外傷を中心に、骨・関節・筋肉を主に扱うとされています。
医学の分野であるため医療法、医薬品医療機器法(旧:薬事法)、医師法などに基づきレントゲンやCT、MRIなどを用いるなどの診断、ギプスなどの保存的固定や変形性関節症や骨折に対して手術を行う観血的な治療、注射や処方箋を発行するなどの薬剤の投与を行うことなどができます。
開院できるのは医師になるので根拠法令は医師法となります。

 

接骨院とは

接骨院とは伝統医療技術である柔道整復術を学び、医療系国家資格を取得した柔道整復師が管理する厚生労働省が定めた施術所です。
柔道整復術とは柔術に含まれる活法の技術を応用し、骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術を用いない非観血的療法を行うことが出来ます。

開院できるのは柔道整復師なので根拠法令は柔道整復師法となります。

 

以上整形外科接骨院の違いを簡単に書かせて頂きました。
さて書かせて頂いた違いの中でも特に注意したいのは医療機関のみで出来る診断薬剤の投与です。
この二つは接骨院ではほぼ間違いなく行うことが出来ない、もしくは強い制限があります。(柔道整復師の資格と行う上で必要な資格の両方持ったうえで接骨院を開いている先生なら可能かも?)

 

それでは診断薬剤の投与についてもう少し詳しくお話させて頂きます。


診断
一例として今回は「整形外科でヘルニアと言われた」と「接骨院でヘルニアと言われた」場合を想定します。
・整形外科でヘルニアと言われた場合
これは医学的診断となります。
医学的な徴候や検査、さらにレントゲンなどを用いて画像にすることで疾患として確定する事ができ診断書を作成してもらうことが可能です。

 

・接骨院でヘルニアと言われた場合
これは知識や経験に基づいた判断になります。
勉強や現場の経験により医学的徴候や検査方法を習得する事で疾患、今回はヘルニアを探り当てることは柔道整復師やそれこそ資格を何も持っていない方でも可能です。
ですがそれは可能性として推察しているだけであるため診断にはなりません。
また医療上の診断書については医師、もしくは歯科医のみが発行する事ができます。仮に医師から貰ったレントゲン画像を接骨院にお持ちいただいても診断を行い、診断書を書くことはできません。

 

※ちなみに
接骨院で出来る施術項目の内、骨折と脱臼は応急処置を除き整形外科で診断と許可が必要です。捻挫・挫傷・打撲は医師の診断は必要なく柔道整復師の資格の元に、柔道整復師の判断で保険を用いた施術が可能です。

 

薬剤の投与
接骨院では基本的に薬を使用したりお渡しすることはできません。
ですが2009年に施工された改正薬事法により分類された一般医薬品の第1類、第2類、第3類の3種のうち、使用する薬品に危険性が少ない第2類・第3類が業務に伴う範囲であれば、接骨院で使用可能な医薬品(医薬部外品)として認められるようになりました。
「接骨院で湿布をもらった」「接骨院で塗り薬をもらった」などの話を聞いたこともあるかと思いますが、これは柔道整復師の資格で利用できる範囲の物となります。
強い痛み止め効果のあるロキソニンを筆頭とした第1類や、医師の処方でのみ使用できる医療用医薬品から一般用医薬品に転換されたばかりで1類に指定されまえの要指導医薬品は柔道整復師と薬剤師のダブルライセンスなどの例外を除き、接骨院で使用・販売は出来ません。


まとめ

・整形外科は医療機関、接骨院は施術所
・診断書は接骨院では出せません
・強い薬は接骨院では使用、販売できません

 

今回は整形外科と接骨院の違いを書かせて頂きました!
また機会があれば「治療と施術」についてや「接骨院・整骨院と整体院の違い」などについてお伝えできればと思います!

 

急激な冷え込みは体力を消耗させます。コロナやインフルエンザはもちろんの事、風邪に気を付けて体調を崩さないようにお気を付けください!

 

また、げんきや接骨院 松本高宮では、患者様のお体についてご相談しながら治療をさせて頂いているので、不安があれば是非ご相談ください!

 

スタッフ一同、皆様がより健康でいられるようにお手伝いさせていただけたらと思っております。

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