みなさんこんにちは!
もう12月が終わりますね……!!
師走です!年末の忙しさのあまり走り回ってはいないですか?!
今は通っていなくても何かのタイミングで行くことになるかもしれないので、
その時に困らないため、一読してみてください!
特に年末年始は大掃除でぎっくり腰をはじめ、様々なケガをする方が増える傾向にあります。
また、インフルエンザ等の感染症も流行っており、咳やくしゃみを繰り返すことでケガをした方もみられてます。
今回は一般的に混同されやすい、「整体」と「接骨院」の違いについてお話したいと思います!
「整体」と「接骨院」は似たような名称なので「同じことをしている」「同じ資格を持っている人がやっているんだろう……」と思われがちですが、その内実は違います。
何が違うのかと言えば、わかりやすいところで“資格の種類”です。
接骨院で働く人材は国家資格保有者です。
対する整体院で働く人材は民間資格保有者となります。
この他に混同しやすい「あん摩」「マッサージ」「指圧」も国家資格となります。
国家資格と民間資格は素人目に何が違うのかわからないかもしれませんが……
国家資格とは国が定めた学習基準をクリアした者が受験資格を与えられ、与えられた者から国家試験に合格した者が保有できる資格となり、対する民間資格とは基準となるものがなく民間資格に申し込めば名乗れるものとなります。
また、別の目線で見てみると……
治療目的→接骨院
リラクゼーション目的→整体
といった形になります。
接骨院は先ほど述べたように国から資格を認められた国家資格保持者で運営されており、主に「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷(肉離れ)」に対して施術を行います。
病院の「医療行為」とは違い「医療類似行為」にあたり、なんでもかんでも健康保険を使う という訳にはいきません。
一般的に急性期の外傷と認定されるものに関して適用されるものとなり、単なる肩こり、筋肉疲労などは保険の対象になりません。
※外傷とは因果関係がはっきりしている場合のケガを指します。
(※この辺の詳しい内容はグーグルマップの最新情報で見ることができます。
気になる方はそちらをご覧ください!!)
その他に……
・慰安目的のマッサージ
・病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア)からくる痛み
・通勤中を含めた仕事中の痛み、ケガ
・交通事故での痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善がみられない長期の治療 etc……の症状に関しては保険の対象外となります。
リラクゼーションだとケガではないので当然ながら健康保険は使用できません。
もし、肩こりで保険の対象となるという接骨院は不正利用をしていく可能性が高いのでご注意ください。
その場合は全額または一部を自己負担していただくことがあり、その場合、後日接骨院から請求されるか、健康保険の各組合から請求されることになります。
しかし、近年は物価高に健康保険の取り扱いの審査基準の厳格化により、健康保険の使いにくさが目立ってきています。
そんな中、その目を掻い潜ろうとする会社も現れ始めてます。
それこそが皆さんが接骨院と整体を混同させてしまっている元凶でもあるのです。
「整体」を名乗ることで広告の規制が緩くなったり、表現に幅が出せるようになります。
なぜなのか?
それは序盤でもお話しした通り「整体」は「民間資格」だからです。
民間資格に「思わせぶり」「混乱させる表現」はダメという規制はありません。
かなり自由に店舗前にのぼりを立てたり、外壁看板を掲げたり、料金を大きく張り出すことができてしまい、集客にかけてメリットしかありません。
また、整体は民間資格なので資格の有無を関係なく雇うことができスタッフ数の確保→店舗拡大が容易にできるようになります。
こういったカラクリで「整体」が目につく機会が増えていっているという現状です。
対する接骨院も「柔道整復師」という国家資格の特性で開業権があり、美容師さんのように個人のお店を持つことができるのです。
何年か現場経験を積んだ資格者が独立する形ですね。
そうやって個人店が増えることでも「接骨院」も目に留まる機会が増えている要因ですね。
色々ありますが、整形外科、整体院、接骨院、似てはいますが働いている人の持っている資格や得意分野の内容が全然違ってきますので、自分がどういう症状でどうしたいかによって行く所を考えてみてください。
最後に……
健康保険対象外の項目にあった仕事中のケガは労働災害にあたり、健康保険ではなく労働災害保険を使うことになります。
これは会社から許可が必要になってきます。
交通事故はこれまた違う、自賠責保険の管轄となります。
事故にあってしまったら警察を呼び損害賠償等車の保険会社に連絡することになります。
これは自分自身で行う必要があります。