今年もとっても暑いですね!!!
多少涼しくはなってきましたが、引き続き 水分補給をしっかりとして熱中症にはお気を付けください!!
車の中で意識が朦朧として事故を起こしてしまっては元も子もありません。
交通事故で起こったケガは普通のケガとは全くの別物なので油断しないようお願いいたします!!
どう違うか?
それはどのようにしてケガをしたか?によるものです。
一般的なケガは「vs 生身のヒト」の力で起こるものです……よね??
・転倒して足首(手首)を捻ってしまった
・物を持ち上げようとしたら……
・立ち上がろうとしたら……
・スポーツをしていた……etc
それに対し、交通事故の場合は「vs 自動車」となります。
なんとかインパクトといい、「ちょっとかすっただけ」でも人と肩をぶつける衝撃の何倍もの力がかかります。
どのくらいの差になるかと言えば……
車が衝突するときの衝撃力は、速度の二乗に比例するといわれています。
〜例えてみると〜
「40km/hで走行する車が壁に衝突する時にかかる衝撃力は、高さ6mから落ちて地面に衝突する時の衝撃力とほぼ同じ」となります。
高さ6mとはビルの2階と同じ高さとなります。飛び降り……るのはかなり怖いですよね。(下記の図)

【そんな事故に遭ってしまったら……??】
交通事故で使用する保険の種類は自賠責保険というものになり、健康保険とは全く別物になります。
簡単に表現すると<健康保険>は言わば“国”に請求するものです。
それに対し<自賠責保険>は“保険会社”に請求するものになります。
使用するにあたりルールがあるのですが、健康保険でに適用される“一般的なケガに対する保険”とは異なったものとなり、自分で必要書類を手配・用意したり、連絡を取ることとなります。
ザックリと……
・警察 ―― 事故証明発行のため必須
・保険会社 ―― 治療費等を加害者に代わって支払う機関
・病院 ―― 診断書発行のため必須
・接骨院 ―― 整形外科のほかに通いたい方のみ
上記の内容を詳しくお話していきます。
〜交通事故で扱う自賠責保険の手順について〜
①その場で警察を呼びましょう
この時点で注意する点としては、相手方にもその場に留まっていてもらうことです。
不在になってしまうと、自賠責保険が使えなかったり、はたまた現場検証が行えず事故証明ができなくなってしまったりとデメリットしかありません。警察が来るまでに時間がある場合は、それぞれの連絡先を交換しておくと何かあった際に役に立ちます。
警察が来たら現場検証が行われ、過失割合、事故証明が発行されます。 時々、免許証の点数や保険の点数を気にして示談を持ち掛けてくる方もいますが、示談が成立してしまうとその後治療を受けられなくなりますので自分の保険会社に連絡を取ってみたり冷静に対処しましょう。
②相手方の保険会社へ連絡をしましょう
これは自分で契約している保険会社ではなく相手方の保険会社を使います。 相手方のを使う理由としては、ぶつかってきた相手が悪いから支払い義務が発生する、という簡単な理由です。
③病院へ行き診察を受けましょう
次に行うのは、病院へ行き診断書をもらうことです。
事故証明と診断書が揃ってようやく自賠責保険を使用して治療を受けることが可能になります。 この際、少しでも痛みや違和感を感じる部分があれば全て伝えましょう。
この時もしくは次回(できるだけ早く)に伝えられないと“事故でのケガ”との関係性が証明できなくなり、治療を受けられなくなってしまいますので注意しましょう。
病院にかかる場合は、そのまま診断を受けた部位に対して治療を受けることができます。
【ここからは接骨院へ通いたい方へのお話色が強くなってくるかと思います】
④各所から許可を得る
接骨院へ通う場合、医師から接骨院へ通う許可をもらう必要があります。
このほか、保険会社へも医師の許可のもと接骨院へ通いたい旨を伝えましょう。
※この2つが完了しないと接骨院へ行っても実費対応となってしまう可能性があります。※
⑤接骨院へ連絡をしましょう
そのまま行っても受け入れてくれる場合もございますが、予約制の所も増えており当日の受け入れができなかったり、自賠責保険を扱うにあたり不備がないかの確認をしますので、連絡をしておいた方がその後がスムーズになります。
連絡なく行った際に保険会社から連絡が行ってない等不備があった場合は実費対応となりますので、そこに関しても予め連絡をしておいた方が両社にとって安心かと思います。
⑥接骨院へ通う
あとは通う接骨院の先生の指示をしてくれますので、その通りに動けばまず問題はないです。
しっかり改善させましょう!!
接骨院へ通っていても、月に何度か診断書を発行してもらった病院へも通いましょう。(どうしても遠方等で通いきれない場合は要相談)
両方とも通うとなると面倒臭いと感じてしまうかもしれませんが、自賠責保険が使える期間で可能な限り症状を改善させるためには必要となります。
【事故を起こしてしまった(過失割合が多い)場合に治療を受ける方法をお話したいと思います】
この場合、被害者の場合と違い健康保険を使うこともあります。
自動車保険の任意保険に加入している場合はご自身の保険内容をご確認してもらえればなと思います。
人身傷害保険や搭乗者保険に加入しているのであればそれを使うことが可能になります。
そうでない場合、「第三者行為による傷病届」というものの提示が必要となります。 これは事故を起こしてしまった方の負担となることが原則です。 その際、交通事故でのしようということを証明するため、交通事故証明書の提示・添付も必要となりますので事前にご用意しておくと話がスムーズになります。
その他「負傷原因報告書」「事故発生状況書」などが必要になります。 ではどこに連絡をすればいいのでしょか? 所属している保険者です。 それは何かと思われますが、健康保険に記載してある「○○組合」「協会健保」「国民健康保険」となります。
あとは、各組合の指示に従えば治療を受けることが可能となります。
加害者は用意する書類等複雑ですが、「弁護士特約」等使うとややこしい部分を担ってくれたりもしますので、ご活用ください!!
と、話が長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?
この他、保険会社から「もう治療を終了してください」と症状が残っているにも関わらず言われることがあります。
そうなった場合は“後遺症認定”というものがあるのですがそれはまた何かの機会があればお話ししたいなと思います。
交通事故に遭わない、起こさない、が 大前提ではありますが“もしも”に備えておくのも大事かと思いますのでご参考にしてください!